![图片[1]-某ニュースサイト「VTuberは軽犯罪法1条22項の『乞食行為』に該当する恐れがある」-同舟](https://zb.amz114.top/wp-content/uploads/2024/01/frc-ecd31b31f4001531df836b5f7776e7f0.jpg)
VTuberは“頂き女子”なのか? 弱者男性から搾取するビジネスシステムに類似点 – まいじつ

バーチャルキャバクラ」と揶揄されているVTuber界隈も、頂き女子界隈と変わらないのではないかと議論を呼んでいる。
<中略>
「ホストへ貢ぐ女性の保護も叫ばれているのであれば、VTuberの投げ銭規制や、そのファンの保護も必要ではないのだろうか。軽犯罪法第1条第22号には、《こじきをし、又はこじきをさせた者》が処罰の対象であると明記されている。ここで言う《こじき》とは、『不特定多数に対し、同情に訴えて、見返りもなく金品を求める行為』のことを指します。
刑罰は《これを拘留又は科料に処する》と軽微ですが、VTuberのやっていることが当てはまるのではないかと言われている。現在、国会でホストクラブが問題になっているので、ここが片付いたら、次は類似ケースとして議論の的になるでしょう」(VTuberアンチの芸能ライター)
投げ銭、スパチャが犯罪に?? | 弁護士法人菰田法律事務所(那珂川オフィスサイト)

軽犯罪法上の「こじき」とは「不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの」をいいます。
例えば、動画を配信し、「生活が苦しい」「食うものにも困っているのでみんなからの投げ銭が欲しい」「こんな生活をかわいそうだと思ったらスパチャしてほしい」などと発言し、投げ銭等を集め続けていた場合には、軽犯罪法違反という犯罪で処罰される可能性があるということです。(実際に物乞いをする様子を動画配信した人が書類送検された事例もあるようです。)
ワァッ…シャキシャキだぁ…っ(血涙) pic.twitter.com/ezK08sph24
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★~☆·☆.~同舟*∴*~★












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